新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象区域拡大等について

新型コロナウイルス感染症対策に関して、緊急事態措置を実施すべき区域に5月12日以降、愛知県及び福岡県が追加され、
緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長されました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に5月9日以降、
北海道、岐阜県及び三重県が追加されるとともに、5月12日以降、宮城県が除外され、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が
5月31日まで延長されたところです。それに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より以下の連絡がまいりましたので、お知らせいたします。

  • 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について及び別紙1~3
  • 【事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
  • 【事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について

【PDFファイル】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf
【PDFファイル】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
【PDFファイル】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について
【PDFファイル】別紙1 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
【PDFファイル】別紙2 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf
【PDFファイル】別紙3 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年5月7日変更))